北海道市町村備荒資金組合とは
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組合の概要
名称
北海道市町村備荒資金組合
法的根拠
地方自治法第1条の3に定める特別地方公共団体
地方自治法第284条第2項の規定に基づき設立
沿革
昭和30年12月8日 | 組合設立準備委員会発足 |
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昭和31年1月25日 | 組合設立(15市、226町村)申請 |
昭和31年2月1日 | 組合設立許可 |
昭和31年3月1日 | 組合業務開始 |
昭和31年3月27日 | 北海道内の全ての市町村が組合に加入 |
目的及び事業内容
組合市町村が、隣保相扶の精神に則り、災害による減収を補填し、又は災害応急復旧事業その他災害に伴う費用に充てるための積立金に関する事務を共同で処理することを通じて、相互の福利増進と財政運営の健全化を図ることを目的としています。
主な事業の案内
- 普通納付金の災害支消
災害が発生したとき、その応急復旧事業、減収補填、その他災害に伴う費用に充てるため、積み立てた普通納付金の取崩し(支消)ができます。支消ができる額は、その市町村の普通納付金現在額の2倍以内です。 - 災害対策資金の貸付
災害対策のために必要な一時借入金を無利子又は低利でお貸しします。 - 地域整備促進事業のための地方債資金の貸付
災害に強い安全なまちづくりを進めるための地域整備促進事業等の財源に充てるために市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」)に地方債資金の貸付を行っています。 - 車両譲渡
災害防止、災害応急復旧等のために必要とする車両を組合が購入し、市町村等に譲渡します。 - 防災資機材譲渡
災害防止、災害応急復旧等のために必要とする防災資機材(パソコン等を含む。)を組合が購入し、市町村等に譲渡します。 - 経理資金短期貸付
市町村等における円滑な資金調達と金利負担の軽減を図るため、経理資金の一時借入金をお貸しします。
加入市町村数
179市町村
アクセス
交通情報
北海道市町村備荒資金組合 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西6丁目 北海道自治会館5階
JR札幌駅より徒歩7分、札幌市営地下鉄 南北線「さっぽろ駅」より徒歩5分